柏市レディースバドミントン協会規約

  第1章 総則

第1条 (名称)
    本協会は柏市レディースバドミントン協会と称する。
第2条 (事務局)
    本協会の事務局は会長宅に置く。
第3条 (目的)
    本協会は会員相互の親睦と技術向上に協力する事を目的とする。
第4条 (事業)
    本協会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)競技大会の主催及び後援
    (2)その他目的達成に必要と認めた事項

  第2章 組織

第5条 (組織)
    本協会は登録会員である女性(学生を除く)をもって組織する。
第6条 (役員)
    本協会は次の役員を置く。
    (1)会長1名
    (2)副会長1名
    (3)会計2名
    (4)書記2名
    (5)会計監査1名
*当該年度の運営状況により、役員の増減を認める。
第7条 (選考委員)
    選考委員は個人登録会員を含め、現役員以外の会員から選出する。
第8条 (任期)
    役員の任期は原則として2年とし、再任は妨げない。
    任期途中役員に欠員が生じた場合は必要に応じて補欠役員を置くことができる。
    その場合の任期は、前任者の残りの任期とする。

  第3章 会議

第9条 (会議)
    (1)会議は、役員と各加盟クラブの代表者及び登録会員をもって構成する。
     但しクラブ代表者は、登録会員に限る。
    (2)本協会の会議(総会を含む)は、会長が招集し事業の執行にあたる。但し会員の要望
     に応じて招集する事もある。議事は出席者の過半数をもって決定する。
    (3)総会は行事計画、予算、決算、役員の選出、規約の改正、その他本協会に関する
     重要事項を審議し決定する。

  第4章 会計

第10条(経費)
    本協会の経費は、登録費、助成金、参加費、及び寄付金をもって充てる。
第11条(年度)
    会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  第5章 会員登録

第12条(クラブ登録)
    本協会へのクラブ登録は、柏市内において活動するクラブに限る。
    登録を希望するクラブは所定の必要事項を記入のうえ、クラブごとに申込み、会議の承認を得る。
    (1)承認を得たクラブは登録費として、一人当たり年間所定の金額を納入する。
    (2)クラブ登録は、随時受け付ける。
    (3)加盟クラブへの追加登録も随時受け付ける。
第13条(個人登録)
    本協会への個人登録はその年度にクラブ登録をしている団体に所属していない個人とする。
    (1)登録を希望する個人は所定の必要事項を記入のうえ、申し込み、会議の承認を得る。
    (2)個人登録は、他市他県からの者も認める。但し他市他県のものについては、
     当協会登録会員と普段から柏市において練習を共にしている個人を望む。
第14条
    (1)本協会に登録する者は、本協会の目的達成のための事業に協力する事とする。
    (2)本協会は不適切と認められる行為のあった会員に対し、協会の承認を得て登録を
     取り消すことができる。

    この規約は平成26年3月10日より実施する。
    平成26年3月10日改正
    平成27年3月15日一部改正
    平成28年3月14日一部改正